=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ■ 平成21年度知的財産権制度説明会(初心者向け)<無料> ■ メールマガジン 第8号 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 【主催】 特許庁、各経済産業局、内閣府沖縄総合事務局  「知的財産権制度説明会(初心者向け)」は、全国47都道府県(全56回)で  大好評開催中です。  残り会場(東京)は既に満席となっておりますのでご了承ください。   ※メールマガジンバックナンバーは、下記URLより取得できます。    URL : http://www.thomsonbrandy.jp/UserNews/Detail/899 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= メルマガ第8号(最終回)まで、本説明会で使用するテキストに沿ったかたちで、 ポイントとなるような部分を順次取り上げてきました。 さて、今回のメルマガ最終回第8号では、I概要編「第2章 産業財産権の概要」の "第4節 商標制度の概要"からです。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 【第2章 産業財産権の概要】 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 第4節 商標制度の概要 [1]商標制度の目的と保護対象 商標法の目的    商標(マーク)     商標を使用す       ・産業の発達    の保護      ⇒  る者の業務上   ⇒                の信用の維持       ・需要者の利益の保護 (1)目的 商標    ・業者が商品やサービスに使用するマーク(第2条第1項) とは =       ・他の商品やサービスと区別するためのマーク(第3条) ----------------------------------------------------------------------------- (2)商標の三大機能  商標は実際の取引において商品又は役務(サービス)を識別するための標識として 使用することによって、以下のような役割を果します。これを「商標の三大機能」と いいます。 1: 商品又は役務の出所を表示する機能(出所の表示) 2: 商品の品質又は役務の質を保証する機能(品質の保証) 3: 商品又は役務の広告的機能 上記1:から3:の内容詳細は、テキストをご覧ください。 ----------------------------------------------------------------------------- (3)保護対象  商標法では、「商標」を「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの 結合又はこれらと色彩との結合であって、1:業として商品を生産し、証明し、又は 譲渡する者がその商品について使用するもの、2:業として役務を提供し、又は証明 する者がその役務について使用するもの」(商標法第2条第1項)と定義しています。 しかしながら、商標は、自他商品(役務)識別力をその本質的機能としていますから、 商標法においては、該機能を発揮し得るものが保護対象となります。  また、商品に使用するものは「トレードマーク」、役務に使用するものは 「サービスマーク」と呼ばれることもあります。  なお、商標は必ず視覚に訴えるものでなければならず、音、味、香りなどは、機能 的に商標と同様に作用しても商標法上の商標ではありません。また、色彩のみや動く ものも商標法上の商標ではありません。 ----------------------------------------------------------------------------- (4)商標の種類  商標を大別すると、文字商標、図形商標、記号商標、立体商標、結合商標があり ます。 商標の種類 ・文字商標:文字からなる商標(標準文字もあり) ・図形商標:写実的なものから図案化したもの、幾何学的       模様等の図形から構成される商標 ・記号商標:暖簾(のれん)記号、仮名記号、アルファベッ       ト文字を輪郭囲んだものなどや文字を図案化し       組み合わせた記号からなる商標 ・立体商標:商標を立体化したもの、容器等を特殊な形状に       して商標として使用するもの、人物や動物等を       立体化し商標として使用するもの ・結合商標:文字、図形、記号、色の2つ以上を組み合わせた       商標 ×音声、味、におい、動くマークは対象外 商標の種類別の具体例については、テキストでご確認ください。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= [2]商標登録を受けるためには 商標が登録を受けることができるか否かは、 1: 自己と他人の商品・役務(サービス)とを識別可能か 2: 公共の機関のマークと紛らわしい等公益性に反しないか 3: 他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしくないか などといった観点から審査されます。 (1)登録を受けることのできない商標  登録を受けることのできない商標の主なものは、具体的に以下の1:〜3:に掲げる 拒絶理由に該当する場合です。 1: 自他商品・役務を識別(区別)できる商標でないとき(商標法第3条)  商標は、自己と他人の商品又は役務とを識別(区別)することができないと商標とし て機能しないので、以下に該当する商標は登録を受けることができません。 i)商品又は役務の普通名称のみを表示する商標(商標法第3条第1項第1号)  普通名称とは、その商品又は役務の一般的名称であると認識されるに至っているもの をいい、略称や俗称も普通名称として扱います。 (例)「アルミニウム」又は「アルミ」の文字よりなる商標を指定商品「アルミニウム」 に使用した場合 ii)商品・役務について慣用されている商標(商標法第3条第1項第2号)  慣用されている商標とは、同種類の商品又は役務について、同業者間で普通に使用さ れるようになったため、もはや自己の商品又は役務と他人の商品又は役務とを識別する ことができなくなった商標のことをいいます。 (例)「正宗」の文字よりなる商標を指定商品「清酒」に使用した場合 iii)単に商品の産地、販売地、品質等又は役務の提供の場所、質等のみを表示す る商標(商標法第3条第1項第3号)  商品の産地、販売地、品質や、役務の質、提供の場所等を普通に用いられる方法で表 示する標章のみからなる商標のことをいいます。 (例)商品の産地、販売地…「東京」の文字よりなる商標を指定商品「菓子」に使用し              た場合    商品の品質…「特別仕立」の文字よりなる商標を指定商品「シャツ」に使用した          場合    役務の提供場所…「東京銀座」の文字よりなる商標を指定役務「飲食物の提供」 に使用した場合    役務の質…「外科」の文字よりなる商標を指定役務「医業」に使用した場合 iv)ありふれた氏又は名称のみを表示する商標(商標法第3条第1項第4号)  「ありふれた氏又は名称」とは、例えば、電話帳において同種のものが多数存在する ものをいいます。また、「ありふれた氏」に「株式会社」「商店」などを結合したもの は「ありふれた名称」に含まれます。 (例)山田、スズキ、WATANABE、田中屋、佐藤商店 v)極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標(商標法第3条第1項第  5号) (例)仮名文字の1字、数字、ありふれた輪郭(○、△、□等)、ローマ字(A〜Z) の1字又は2字 vi)その他何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができない商  標(商標法第3条第1項第6号) (例)地模様(例えば、模様的なものの連続反復)のみからなるもの、標語(キャッチ フレーズ)、現元号  ただし、上記iii)〜v)までに該当する商標であっても、使用をされた結果、需要者 が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、 登録を受けることができます(商標法第3条第2項)。 ----------------------------------------------------------------------------- 2: 公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反する商標であるとき  公益的に使用されている標識と紛らわしい商標や需要者の利益を害するおそれのある 商標は登録を受けることができません。 v)商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれのある商標(商標法第4条第1 項第16号) (例1)指定商品「ビール」について「○○ウイスキー」の商標 (例2)商標 パンダアーモンドチョコ     指定商品 菓子        ⇒  指定商品の補正                       指定商品 アーモンド入り                            チョコレート その他のi)からiv)及びvi)は、テキストでご確認ください。 ----------------------------------------------------------------------------- 3: 他人の登録商標又は周知・著名商標等と紛らわしいとき  他人の使用する商標、他人の氏名・名称等と紛らわしい商標は登録を受けることはで きません。 ii)他人の周知商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品・役務に使用す  るもの(商標法第4条第1項第10号) (注)特許電子図書館の「日本国周知・著名商標検索」で、他人の周知商標を検索 できます。 iii)他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、指定商品・役務と同一又は類似のも  の(商標法第4条第1項第11号)     ○他人の登録商標と同一又は類似する商標                 +(かつ)     ○指定商品・役務と同一又は類似の商品・役務に使用するもの       商標の類否判断(それぞれの要素を総合的に勘案)          称呼      外観     観念         (呼び方)   (外形)  (意味合い) (例)他人の先願登録商標との類否   先願登録商標         後願商標     白梅     ←     × ハクバイ            ←     × しらうめ      文字商標の自然な称呼は類似と判断 iv)他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれのある商標(商標法第4条 第1項第15号) 上記の他、i)、v)又はびvi)は、テキストでご確認ください。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= [3]出願から商標権取得までの流れ  商標制度では、審査請求制度はありませんので、出願されたものすべて が審査され、拒絶の理由がないものは登録査定されます。その後、登録料 (10年分又は5年分)を納付することにより商標登録されます。登録さ れると商標公報が発行されます。商標権の存続期間は、登録の日から10 年をもって満了しますが、更新登録の申請によって更新できます。 "商標登録出願の流れ"をまとめた図表は、テキストでご確認ください。 ----------------------------------------------------------------------------- (1)出願書類の作成  商標登録を受けようとするには、1:出願人、2:商標登録を受けようとする商標、 3:商品・役務の区分、4:指定商品・指定役務を記載した願書及び必要な書面を 添付して特許庁に提出します(様式編4.商標(1)商標登録願参照)。 詳細は、テキストをご覧ください。 ----------------------------------------------------------------------------- (2)出願の種類  商標の出願の種類には、以下のものがあります。 1: 商標登録出願(商標法第5条) 2: 団体商標登録出願(商標法第7条) 3: 地域団体商標登録出願(商標法第7条の2) 4: 防護標章登録出願(商標法第64条) 詳細は、テキストをご覧ください。 ----------------------------------------------------------------------------- (3)出願公開、金銭的請求権(商標法第12条の2、第13条の2) 詳細は、テキストをご覧ください。 ----------------------------------------------------------------------------- テキストの"(4)実体審査"に記載の文字の一部を「●●」で隠してありますが、 それぞれどのような文字が入るかは、テキストでご確認ください。 (4)実体審査  出願は方式審査を経た後、審査官によって拒絶の理由がないか実体審査 が行われます。  出願が却下又は取下・放棄されたものを除いたすべての出願は、審査官による実体審 査が行われます。  審査官は、拒絶の理由(商標法第15条に列挙されています。)を発見したときは 拒絶の理由を通知し、これに対して出願人は意見書の提出や出願書類の補正等の機会が 与えられ、これらの手続を経た上で最終的には登録査定又は拒絶査定を行います。 1: 拒絶●●通知への対応  拒絶●●の通知に対して意見があれば、出願人は審査官から●●された期間(通常は 国内居住者●●日、在外者3月)に●●書を提出することができます。また、例えば願 書に記載した指定商品等の記載が不適切のときなど、これを補正することによって拒絶 の理由が解●される場合は、●●書と同時に手続●●書を提出することができます。 2: 拒絶●●への対応  拒絶理由通知に対して指定●●内に出願人から応答がない場合、又は提出された意見 書や補正書によっても拒絶理由が●●されない場合は、審査官は実体●●の最終決定で ある拒絶●●を行います。出願人は、この拒絶●●に不服がある場合には、拒絶査定謄 本の送●日から●月以内に拒絶●●に対する不服審判を請求することができます。 ----------------------------------------------------------------------------- テキストの"(5)登録査定"に記載の文字の一部を「●●」で隠してありますが、 それぞれどのような文字が入るかは、テキストでご確認ください。 (5)登録査定 1: 登録査定  拒絶の●●を発見しないとき又は意見書・手続補正書等の提出により拒絶の理由が ●●した場合には登録●●されます。 2: 登録料の納付と商標権の設定  登録査定を受けた場合は、その謄本送●後●●日以内に、「商標登録料納付書」の 提出による手続を行います。登録料が納付されると商標●簿に●●登録され、商標●が 発生します。登録料は、区分数×37,600円となります。 3: 登録料の分割納付(商標法第41条の2)  商標権設定のための登録料の納付は、納付期限内に一括して●●年分を納付しますが 例えば、ライフサイクルが短い商品に係る商標のような場合には、前期支払い分と後期 支払い分に●●して納付することができます。この●●納付の場合において、前期支払 い分の登録料を納付はしたが、後期支払い分の登録料を納付しなかったときは、商標権 の存続期間の満了前5年の日で●●は消滅します。分割納付の場合の登録料は、前期支 払い分、後期支払い分とも区分数×21,900円となります。 4: 登録異議申立(商標法第43条の2)  商標権の設定登録後、商標公報の●●日から●月間は、誰でも登録●●の申立てがで きます。登録異議申立制度は、商標登録に対する信頼性を高めるという公益的な目的を 達成するために、登録異議申立があった場合に、特許庁はその登録処分が妥当かどうか 審理し、瑕疵ある場合にはその是正を図ることを目的にしています。 ----------------------------------------------------------------------------- (6)商標権の存続期間の更新(商標法第19条)  商標権の存続期間は、10年ですが、商標は長年にわたり使用されるものが多いので 商標権の存続期間は、更新登録の申請によって何度でも更新が可能です。更新料は、 下図を参考にしてください。なお、更新登録の申請についても分割納付をすることが できます。 図表について、テキストをご確認ください。 ----------------------------------------------------------------------------- (7)無効審判(商標法第46条、第46条の2、第47条)  拒絶すべき商標が登録された場合、登録異議申立制度に加えて無効審判制度が設けら れています。商標の無効審判については、特許等とは異なり、審判を請求するには利害 関係が必要となります。また、一部の無効理由については、登録から5年を経過した後 では、識別力のない商標、先願に係る他人の登録商標などを理由にした無効審判の請求 ができない除斥期間が設けられています。 ----------------------------------------------------------------------------- (8)商標の不使用による取消審判(商標法第50条)  登録された商標は、その指定商品や役務について登録されたものと同じ形で使用 しなければなりません。商標の使用とは標章を用いて以下の行為を行うことを いいます。 商標の使用(2条3項)   ・商品          1:商品や商品の包装に標章を付ける行為 使        2:商品や商品の包装に付けた標章を流通(販売等)する行為 用 ・サービス(役務) の        3:サービスの提供に当たり顧客が利用する物に標章を付ける行為 類        4:標章を付けた物を利用してサービスを提供する行為 型        5:サービスを提供する道具に標章を付けて展示する行為          6:サービス提供に当たり顧客の物に標章を付ける行為          7:標章を表示してネットワークを通じたサービスを提供する行為   ・商品・役務          8:広告や取引書類等に標章を付けたり表示して流通する行為  登録商標を3年以上使用しないでいると取消審判を請求される場合があります。取消 審判を請求されると、権利者は使用していることを証明しなければならず(使用して いないことに対する正当な理由がある場合を除く。)、証明することができない場合 にはその商標権は取り消されます。 商標の不使用取消  継続して3年以上登録商標を使用していない時は、何人も、  当該商標権を取り消すことについて審判を請求することができる。 図表について、テキストをご確認ください。 (参考)不使用による取消審判において、登録商標の使用と認められる事例 (ア)書体にのみに変更を加えた同一の文字からなる商標 (イ)仮名文字の表示を変更するものであって、同一の称呼及び概念を生ずる商標 (ウ)外観において同視される図形からなる商標 (エ)その他社会通念上同一と認められる商標 例1、例2について、テキストをご確認ください。 ----------------------------------------------------------------------------- (9)商標権の効力 商標権は、指定商品(役務)についての登録商標を独占的に使用する権利(専用権)で あるとともに、他人が指定商品(役務)と類似する商品(役務)について使用を排除 することができる権利(禁止権)です。 第三者が無断で登録商標と同一又は類似する商標を、指定商品・役務と同一又は類似 する商品・役務に使用すると商標権の侵害となりますが、登録商標、指定商品・役務の うち一方が非類似の場合は、権利侵害に当たりません。 なお、商標権は、他の権利や利益の調整上、必要な制限が設けられています(商標法 第26条、第29条)。 図表について、テキストをご確認ください。 ----------------------------------------------------------------------------- (10)その他 "1: 早期審査・早期審理制度"、"2: 分類改正"、"3: 書換審査"、 "4: 重複登録に係るサービスマークの更新登録手続"については、テキストを ご確認ください。 (参考)登録商標である旨の表示  登録商標を使用する商品・役務について、登録商標である旨の表示を付けることが 認められています(商標法第73条)。具体的には、「登録商標」の文字と登録番号を 表示することになります。登録商標である旨を表示することによって、 1:商標権侵害の未然防止や、 2:登録商標の普通名称化の回避に寄与するといわれています。  なお、使用する商品・役務について商標登録されていない場合、このような表示を 付けると刑事罰が科せられます(商標法第80条)。  取引上では、(R)(マルR) の表示を見受けますが、これは商標法上で決められた 登録商標の表示ではありません。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= [4]外国での商標権の取得 (1)商標の国際登録制度の概要  海外において商標権を取得するには、主に以下の2つの方法があります。 1:権利を取得したい国の特許庁(海外の特許庁)へ、各国別に直接出願する方法 2:マドリッド協定議定書に基づき本国官庁(日本国特許庁)を経由して、複数の国に 一括して登録手続する方法(1999年12月の日本のマドリッド協定議定書(以下 「マドプロ」)への加盟により2000年3月から日本国特許庁を経由したマドプロに 基づく出願が可能になりました。) 図表について、テキストをご確認ください。  マドプロ制度では、出願人は締約国(本国)における自己の国内商標出願又は商標登 録に基づき、権利取得を希望するマドプロ締約国(指定国)を指定し、日本国特許庁 (本国官庁)を通じてWIPO国際事務局に国際登録出願することにより、国際事務局 の国際登録簿に登録され、その後国際事務局から各指定締約国への通知、各指定国での 実体審査等を経て商標の保護が確保されることになります。2009年3月現在、 マドプロの加盟国は78ヶ国で、主な加盟国はアジアでは中国、韓国、欧米では米国、 欧州共同体等があります。 (2)マドプロ出願のメリットと権利期間  マドプロ出願では、単一の言語(日本国は英語を選択)による一つの出願手続で、 複数国での商標権の取得が可能となり、書類の作成や手続が簡素化されることや、拒絶 理由がない場合、各指定国で代理人の選任は原則として不要となること等から、コスト の低廉化を図ることができます。  各指定国での審査に関しては、拒絶理由を通知する期限が1年(国により18月)に 定められていることから、審査は迅速に行われます。また、出願時に指定しなかった国 の追加(事後指定)も可能です。  国際登録の存続期間は、国際登録日から10年間です。また10年ごとの更新と なりますが、指定国ごとに更新手続を行うのではなく、国際事務局への一つの更新申請 により、複数国の国際登録を一括して更新することができることから、国際登録簿に よって複数の国での商標権を一元的に管理することが可能となり、各国での権利管理 負担が軽減できます。 "(3)マドプロ出願の条件"、"(4)マドプロ出願の手数料と支払時期"については、 テキストをご確認ください。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 本メルマガでは"I 概要編「第2章 産業財産権の概要」"までお届けしましたが、 テキストでは、"第3章産業財産権情報の利用""第4章産業財産権の活用と権利侵害 への対応""第5章その他の知的財産権""第6章各種支援策の概要""第7章地域に おける支援サービス""II 様式編""III 参考編"と続いております。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= これで、平成21年度知的財産権制度説明会(初心者向け)に関するメルマガも最後 となりました。 第8号まで、おつきあいいただきまして誠にありがとうございました。 それでは、またの機会によろしくお願いいたします! =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 【会場に関するお問合せ等】 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ■問合せ先:  トムソン・ロイター・プロフェッショナル株式会社  〒105-0002 東京都港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ビル11F   http://www.thomsonbrandy.jp/Home ■本メールマガジンの登録・解除・アドレスの変更は、 jpo.sem@thomsonreuters.com まで、ご連絡をお願いいたします。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ----adToOneContentsSeparator---- ----adToOneContentsSeparator----