=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ■ 平成21年度知的財産権制度説明会(初心者向け)<無料> ■ メールマガジン 第7号 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 【主催】 特許庁、各経済産業局、内閣府沖縄総合事務局  「知的財産権制度説明会(初心者向け)」は、全国47都道府県(全56回)で  大好評開催中です。  残り会場(大阪・東京)は既に満席となっておりますのでご了承ください。   ※メールマガジンバックナンバーは、下記URLより取得できます。    URL : http://www.thomsonbrandy.jp/UserNews/Detail/899 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= メルマガ第8号(最終回)までは、本説明会で使用するテキストに沿ったかたちで、 ポイントとなるような部分を順次取り上げていきます。 さて、今回お送りしたメルマガ第7号では、I概要編「第2章 産業財産権の概要」の “[3]出願から意匠権取得までの流れ"からです。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 【第2章 産業財産権の概要】 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= [3]出願から意匠権取得までの流れ (1)出願手続 1 出願前にすること  意匠を出願する際は、以下に示す理由から、事前に意匠公報を調査することをお薦め します。 i)同一又は類似する公知意匠の有無を調査する。  意匠登録出願以前にその意匠と同一又は類似する意匠が公知(公に知られているこ と)になっていると、登録にはなりません。意匠公報に掲載されている意匠はすべて 公知意匠となりますので、意匠公報を事前に調査することで意匠登録の可能性がない 意匠について知ることができ、出願書類作成にかかる時間や経費を軽減することがで きます。 ii)図面作成の参考とする。  意匠を出願するには、所定の様式に従って、願書、図面を作成して特許庁に提出(出 願)する必要があります。意匠公報に掲載されている図面は、出願する方にとって図 面作成の要領を学ぶ上で大変参考になります。  意匠公報は、独立行政法人工業所有権情報・研修館閲覧室又は地方閲覧室、(社)発 明協会各支部あるいは都道府県の知的所有権センターで閲覧できます。  また、特許電子図書館(IPDL)でも検索・照会できますのでご利用下さい。 2 出願書類に必要な書類  意匠出願を行うには、願書と図面(あるいは代用の写真、ひな形、見本)を用意する 必要があります。また、これらの書類に加えて、特徴記載書を提出することも可能です。 意匠登録出願料は、1件16,000円です。 3 願書( 様式編3.意匠(1)意匠登録願参照)  願書には、「意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所」、「意匠の創作をした 者の氏名及び住所又は居所」を記載し、意匠を表す事項としては、「意匠に係る物品」を 記載し、必要な場合には、「意匠に係る物品の説明」、「意匠の説明」を記載します。 i)意匠に係る物品  意匠に係る物品の欄には、その意匠がどのような物品に係るものであるかを、例え ば「机」や「いす」などのように、意匠法施行規則別表第一に定められたその物品の 属する「物品の区分」(又は同程度の物品の区分)に沿って記載します。 ii)意匠に係る物品の説明  使用方法、使用目的など、物品の理解を助ける説明を記載します。 iii)意匠の説明  省略図面の特定や透明箇所を特定する表現など、意匠の理解を助ける説明を記載し ます。 4 図面の描き方( 様式編3.意匠(2)図面参照)  意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面は、原則、正投影図法による六面図の み認められていましたが、平成11年より等角投影図法、斜投影図法も認められるよう になりました。また、図面に代わるものとして写真、CG図面、ひな形あるいは見本に よる出願も可能です。さらに、これらの図面だけでは、意匠を十分に表現することがで きないときは、断面図、拡大図、斜視図、参考図などを加えて、出願する意匠を十分に 表現することが重要です。 意匠の図面 【正投影図法】  記載例は、テキストでご確認ください。 5 特徴記載書( 様式編3.意匠(6)特徴記載書参照)については、   テキストでご確認ください。 ----------------------------------------------------------------------------- (2)実体審査結果への対応  方式審査をクリアした出願は、審査官によって拒絶の理由がないか実体 的な審査が行われます。  出願が却下又は取下・放棄されたものを除いたすべての出願について、審査官による実 体的な審査が行われます。  審査官は、登録要件を満たさない理由(意匠法第17条に列挙されています。)を発見 したときはその理由を通知し、これに対して出願人の行う意見書の提出や出願書類の補正 などの手続を経た上で、最終的には登録査定又は拒絶査定を行います。 テキストの“拒絶理由の通知への対応"、“登録査定への対応"、“拒絶査定への対応"、 “意匠権の維持・消滅"に記載の文字の一部を「●●」で隠してありますが、 それぞれどのような言葉が入るかは、テキストでご確認ください。 1 拒絶理由の通知への対応  拒絶●●通知書を受け取った後、これに対して出願人は●●書を提出することができ ます。  ●●書とは、審査官が判断した拒絶理由に対して●論の意見を書いた書類をいいます。 例えば、●●性がないことを拒絶の理由とされた場合は、その意匠登録出願の前に公開 された意匠公報・公知意匠などが引用されていますから、これら刊行物を取り寄せて参 照するなどして、自分の意匠がどのような点で引用意匠と異なっているのかについて具 体的かつ論理的に述べます。また、公知意匠の組合せであり、●●容易であると指摘さ れた場合には、その組合せを着想することが専門家にとって必然性がなく簡単には思い つかないものであり、自分の意匠は今までにない創作の高い意匠であることなどを反論 として主張します( 様式編3.意匠(4)意見書参照)。  また、手続の補正を行うことで、拒絶理由が解消される場合は、手続●●書( 様式 編3.意匠(5)手続補正書参照)も●●書と同●に提出することができます。例え ば、意匠に係る●●の区分が不適切であると指摘された場合は、意匠法施行規則別表第 一に定められた物品の区分に合わせた記載に補正をします。また、●●意匠出願におけ る類似・非類似の関係が不適切な場合は、本意匠の表示を訂正する補正をします。  なお、同日に2以上の互いに●●する意匠が出願された場合は、拒絶理由通知ととも に●●指令が発せられますが、この場合は手続補正書と併せて協議の●●届を提出する 必要があります。  意見書の提出期限は、拒絶理由通知書を●●●●た日から、国内居住者であれば●● 日、在外者であれば3月です。提出期限までに意見書を提出しなかった場合、審査官は 出願人からの反論がなかったとして拒絶●●を行います。 2 登録査定への対応  審査官による登録査定を受けたときは、登録査定の送●日から●●日以内に特許庁に 登録料(第1年分の登録料8,500円)を納付します(意匠法第42条、第43条)。 これにより、意匠権の●●登録が行われ、登録番号が付与されるとともに、その内容が 意匠公報に掲載されます(秘密●●については、意匠を記載した●●などは掲載されま せん)。 3 拒絶査定への対応  拒絶理由通知に対して指定期間内に出願人から●●がない場合、又は提出された意見 書や補正書によっても拒絶理由が●●されない場合は、審査官は実体審査の最終決定で ある拒絶●●を行います。出願人は、この拒絶●●に不服がある場合には、拒絶査定謄 本の送●日から3月以内に拒絶査定に対する不服●●を請求することができます(意匠 法第46 条)。 4 意匠権の維持・消滅  意匠権は、設定登録時から発生し、毎年の登録料を納付することにより権利を維持す ることができます。権利の存続期間は●●から最長●●年です。 ----------------------------------------------------------------------------- “(3)早期審査・早期審理制度"については、テキストでご確認ください。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= テキストの"[4]特殊な意匠登録"に記載の文字の一部を「●●」で隠してありますが、 それぞれどのような言葉が入るかは、テキストでご確認ください。 [4]特殊な意匠登録  物品の全体から物理的に切り離せない部分に関する意匠(部分意匠)や、 一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセットのような組物全体とし て統一があるもの(組物の意匠)、多数のバリエーションの意匠(関連意 匠)も各々登録することが可能です。  また、企業の商品戦略上秘密にしておきたい意匠の意匠登録出願につい ては、権利内容を一定期間秘密にできる秘密意匠制度があります。 (1)部分意匠  平成10年改正意匠法により、従来保護できなかった「物品の●●に関する意匠」につ いて登録できるようになりました。この制度は、物品の全体から●●的に切り離せない● ●に関する意匠について、意匠登録を受けたい場合に有効です(●●的に切り離せて、市 場において独立して取引の対象となるものであれば、部品や付属品として●●から保護対 象となっています。)。  また、その他の場合においても、例えば、意匠登録を受けようとする部分について具体 的に創作したが、その他の部分についてはまだ具体的に●●できていない場合、あるいは 部分的に特徴があるが、物品全体として出願するとその特徴部分の●●が埋没してしまう ような場合などに役に立つ制度です。 テキストの部分意匠の例(電気掃除機、建物用扉の把手)もご覧ください。 ----------------------------------------------------------------------------- (2)画面デザイン  平成18年改正意匠法により、平成19年4月1日以降の出願から、物品の機能を発 揮できる状態にするための操作に用いられる画面デザインについても、意匠の構成要素 として意匠法の保護対象となりました。画面デザインがその物品の表示部に表されてい る場合(下記【事例1】)だけでなく、他のディスプレイに表されている場合(下記【事 例2】)も保護対象となります。  ただし、パソコンなどの電子計算機におけるソフトウェアによる画面や、映画などの コンテンツ自体の画面は、その物品の機能を発揮できる状態にするための操作に用いら れるものではないため、保護対象とはなりません。 【事例1】                  当該物品自体が有する表示部に表される画面デザインの例 「携帯電話機」 【事例2】 他のディスプレイに表される画面デザインの例 「磁気ディスクレコーダー」 テキストの事例1と2の図と併せてご覧ください。 ----------------------------------------------------------------------------- (3)組物の意匠(意匠法第8条)  同時に使用される二以上の物品であって、意匠法施行規則別表第二で定められた構成物 品に係る意匠は、組物全体として統一感があるときは、一●●として出願をし、意匠登録 を受けることができます( 参考編5. 意匠組物の物品構成表参照)。 なお、組物の意匠の部分について部分意匠の意匠登録を受けたり、組物の構成物品に部 分意匠を含むものについて組物として意匠登録を受けることはできません。 ----------------------------------------------------------------------------- (4)関連意匠(意匠法第10条)  類似する複数の意匠が同日に出願された場合は、原則、出願人の間で協議をして、一つ の出願のみが意匠登録を受けることができます。しかしながら、デザインの開発において 一つのデザイン・コンセプトから多くのバリエーションの意匠が創作されるという場合が よくあります。関連意匠制度は、このような類似する複数のバリエーションの意匠につい て、●●出願人が関連意匠出願をした場合には、同等の価値を有するものとしていずれも 意匠登録を受けることができるとする制度です。これまで本意匠と●●出願のみ認められ た関連意匠について、平成18年法改正により、平成19年4月1日以降、本意匠の公報 発行の日前までに出願された場合は、●●意匠の登録を認めるよう時期的制限を緩和しま した。関連意匠として登録された意匠も、各々について独自に●●を行使することが可能 です。 ----------------------------------------------------------------------------- (5)秘密意匠(意匠法第14条)  秘密意匠制度は、産業財産権法のうち意匠法にだけある制度です。秘密意匠制度とは、 登録から最長●年を限度として●●を秘密にすることができるものです。通常は出願意匠 が登録されると意匠公報により当該●●が公開されますが、秘密意匠制度を利用すると、 意匠公報に意匠の内容を表す●●の他、意匠に係る物品や意匠分類などの情報は掲載され ません。出願人が●●した秘密期間が経過すると、改めて願書や願書添付図面などの記載 内容を掲載した意匠公報が発行されます。意匠は開示されると一目で●●が分かり、●● されやすい特徴があるため、秘密意匠制度を利用して●●を防ぎ、企業活動を有利に運ぶ ことが可能となります。  なお、秘密にすることを請求するときは、意匠登録出願と同時にする場合に加え、平成 19年4月1日以降の出願については、意匠登録の第1年分の登録料の納付と同時にする 場合も認めることになりました(秘密請求料:5,100円)。 また、秘密請求の期間は、3年以内の範囲で、延長、短縮の請求をすることができます。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= では、次回のメルマガ第8号は、いよいよ最終回“第4節 商標制度の概要"からです。 お楽しみに! =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 【会場に関するお問合せ等】 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ■問合せ先:  トムソン・ロイター・プロフェッショナル株式会社  〒105-0002 東京都港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ビル11F   http://www.thomsonbrandy.jp/Home ■本メールマガジンの登録・解除・アドレスの変更は、 jpo.sem@thomsonreuters.com まで、ご連絡をお願いいたします。 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