=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ■ 平成21年度知的財産権制度説明会(初心者向け)<無料> ■ メールマガジン 第6号 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 【主催】 特許庁、各経済産業局、内閣府沖縄総合事務局  「知的財産権制度説明会(初心者向け)」は、全国47都道府県(全56回)で  大好評開催中です。  参加費は無料、当日の使用テキストは進呈!!! 奮ってご参加ください。  開催時間 13:30〜17:00(各会場共通)   ※会場については下記URLをご参照ください。    URL : http://www.thomsonbrandy.jp/Document/JPOSlist  満席で受付けできない会場が多くなっておりますので  お申込みには十分ご注意ください。   # ↓ 申込みはこちらから。 お早目にお申し込みください! ↓   #   http://www.thomsonbrandy.jp/Document/JPOS   ※メールマガジンバックナンバーは、下記URLより取得できます。    URL : http://www.thomsonbrandy.jp/UserNews/Detail/899 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= メルマガ第8号(最終回)までは、本説明会で使用するテキストに沿ったかたちで、 ポイントとなるような部分を順次取り上げていきます。 さて、今回お送りしたメルマガ第6号では、I概要編「第2章 産業財産権の概要」の “第2節 実用新案制度の概要”からです。             =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 【第2章 産業財産権の概要】 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 第2節 実用新案制度の概要 [1]実用新案制度の目的と保護対象   特許制度では審査をしてから特許を付与する審査制度を採用していますが、  実用新案制度では早期権利付与の観点から形式的な審査のみを行う無審査主義を  採用しています。   また、権利者と第三者のバランスを適切に考慮する観点から、権利行使に先立ち  実用新案技術評価書を提示して警告することを権利者に義務づけています。 (1)目的   実用新案法の目的は、  「物品の形状、構造又はその組み合わせに係る考案の保護及び利用を図ることにより、  その考案を奨励し、もって産業の発達に寄与すること」(実用新案法第1条)と  定義しています。   実用新案制度は特許制度と同様な制度ですが、  物品に関する技術的な特徴などちょっとした工夫が産業上役立つことも多く、  また、日常生活の便宜を増大することから、いわゆる小発明(考案)を保護するために  実用新案制度が設けられました。  平成6年には、形式的な要件を満たしているか否かのみを判断して  早期に権利付与を行う早期登録制度(いわゆる無審査登録制度)に移行しました。  また、平成17年4月1日以降の出願からは、無審査登録制度の下で  より実用新案制度の魅力を向上させるための改正が行われています。 テキストの“(2)保護対象”に記載の文字の一部を「●●」で隠してありますが、 それぞれどのような言葉が入るかは、テキストでご確認ください。 (2)保護対象   実用新案法では、「考案」を「自然法則を利用した技術的思想の創作」  (実用新案法第2条第1項)と定義しており、  保護の対象は産業上利用できる「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に  限定されています。   したがって、●●の●●等に係る考案ですから、  「●●」や「●●」は、実用新案法の保護対象となりません。 「物品の形状、構造又は組合せ」に該当しないもの 1 方法のカテゴリーである考案 2 組成物の考案 3 化学物質の考案 4 一定形状を有さないもの(例、液体バラスト、道路散布用滑り止め粒) 5 動物品種、植物品種 6 コンピュータプログラム自体 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= [2]実用新案制度と特許制度の違い  “特許と実用新案の違い”を、保護対象、実体審査、権利の存続期間、  権利になるまで、費用(登録から3年分)、権利行使、  出願件数の項目別にまとめた図表は、テキストでご確認ください。 ----------------------------------------------------------------------------- 改正実用新案制度  平成17年4月1日に施行された改正実用新案法により、 実用新案制度の魅力が以下のとおり大幅に向上しました。 1 実用新案権の存続期間の延長(最長6年→最長10年) 2 実用新案登録料の低減 3 実用新案権の訂正の許容範囲の拡大 4 実用新案登録に基づく特許出願の許容  併せて、実用新案技術評価書において、 評価の結果をより詳細に記載するよう改善を行いました。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= [3]出願から実用新案権取得までの流れ   実用新案制度においては、特許の場合と異なり、  審査官による考案の新規性・進歩性など具体的な実体審査は行われません。  提出された書類が法に定められた様式に従って作成されているか否かの方式要件、  また、登録するために必要な事項を満たしているか否かの基礎的要件のみの審査が  行われます。 “実用新案登録出願の流れ”をまとめた図表は、テキストでご確認ください。 ----------------------------------------------------------------------------- [出願書類の作成]  実用新案登録出願には、「実用新案登録願(願書)」「明細書」 「実用新案登録請求の範囲」「要約書」「図面」の5つの書類が各1通必要です。 特に実用新案の保護対象は「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」に限られるため、 「図面」が必ず必要になる点で特許と異なります。 出願をする際は、基礎的要件審査でチェックされる以下の事項に注意する 必要があります(各書類の様式は、様式編2.実用新案登録を参照)。 ----------------------------------------------------------------------------- (1)出願書類を書く前のチェックポイント 1 保護対象違反でないか   実用新案制度で保護されるのは「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」に  限られます。  特許と異なり、方法や物質は保護されません。  また、自然法則を利用していないものは実用新案法上の考案に該当しません。 2 公序良俗に反していないか   第三者の名誉を傷つけたり、善良の風俗あるいは公衆の衛生を害するおそれのある  考案は、実用新案登録を受けることができません。 “(2)出願書類を書いた後のチェックポイント” “(3)出願する際の手数料について(実用新案法第32条)” “(4)設定登録(実用新案法第14条)” “(5)実用新案権の維持・消滅”についての詳細は、テキストをご覧ください。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= [4]実用新案権の行使   無審査で権利が付与される実用新案権を行使する場合には、  実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければなりません。   実用新案技術評価書は、実用新案権の有効性を判断する材料として、  特許庁の審査官が、出願された考案の新規性、進歩性などに関する評価を  行い、これを請求人に通知するものです。 (1)実用新案技術評価書(実用新案法第12条)   実用新案権は、新規性や進歩性などの実体的な要件についての審査を行うことなく  権利が付与されるため、権利行使に当たっては、  より高度な注意義務が必要となります。   そこで、実用新案権の有効性を判断する材料として、  実用新案技術評価書があります。   これは、特許庁の審査官が出願された考案の新規性、進歩性などに関する  評価を行い、これを請求人に通知するものです。  請求は誰でもすることができ、対象となっている実用新案権が消滅した後であっても、  その実用新案登録が無効となっていない限り、いつでも行うことができます。  技術評価請求の手数料は、1件につき42,000円に1請求項につき 1,000円を加えた額になります。 特許出願における出願審査の請求の場合は、特許請求の範囲に記載されている請求項の すべてについて手数料を支払う必要がありますが、実用新案の場合は評価を求める 請求項を選び、必要な請求項についてのみ手数料を支払えばよいことになっています ( 様式編2.実用新案(6)実用新案技術評価請求書、 (7)実用新案技術評価書参照)。  実用新案技術評価書には、評価の内容が分かりやすくなるように、調査範囲、評価、 引用文献等に加えて、評価についての説明が記載されます。 請求項に係る考案の新規性等が否定される場合は、評価についての説明の欄に、 そのような評価をした理由が記載されます。 テキストの“(2)実用新案権の行使”に記載の文字の一部を「●●」で 隠してありますが、それぞれどのような言葉が入るかは、テキストでご確認ください。 (2)実用新案権の行使   実用新案権を行使する場合には、  実用新案技術評価書を提示して●●した後でなければなりません  (実用新案法第29条の2)。  この提示やその他相当の注意をしないで●●や●●行使を行った後に、  実用新案登録が●●になった場合には、●●や●●行使をしたことにより  相手方に与えた●●を●●する責めを負うことになります  (実用新案法第29条の3)。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 第3節 意匠制度の概要 [1]意匠制度の目的   意匠法は意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、  産業の発達に寄与することを目的とします。  特許法が自然法則を利用した技術思想の創作を保護しているのに対し、  意匠法は意匠の創作を保護しています。 (1)目的    意匠法の目的は、「意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、   もって産業の発達に寄与すること」(意匠法第1条)と規定しています。    意匠(デザイン)は、物品のより美しい外観、   より使い勝手のよい外観を探求するものです。   しかし、物品の外観は誰もが簡単に視認することができるため、   他者の創作物であっても容易に模倣することができ、   健全な産業の発達に支障が生じることがあります。    そこで、意匠制度は、新しく創作した意匠を創作者の財産として保護し、   その利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、   産業の発達に寄与しようというものです。 ----------------------------------------------------------------------------- [2]意匠登録を受けるためには   意匠登録を受けるためには、  出願された意匠が意匠法で定義する「意匠」であること及び  意匠法で定められた意匠登録の要件を満たしていることが必要です。 (1)意匠法上の意匠とは(保護対象)    意匠法では、「意匠」を「物品(物品の部分を含む。)の形状、   模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」   (意匠法第2条第1項)と定義しており、   工業上利用することができる意匠を保護対象としています。 ----------------------------------------------------------------------------- 様々な保護対象の事例 意匠法が保護するのは「物品」の「デザイン」 飛行機 意匠登録第1216465号 ボールペン 意匠登録第1199219号 包装用容器 意匠登録第1183810号 チョコレート 意匠登録第1142771号 管継手 意匠登録第1311466号 半導体素子 意匠登録第1290030号 -----------------------------------------------------------------------------  このように意匠法上の保護対象として認められるためには、 以下の要件を満たす必要があります。 保護対象として必要な要件 1.物品と認められるもの   意匠法上の物品は、有体物であり、動産であるものでなければなりません。   (不動産である建築物、物品と離れたデザインであるタイプフェイスや標識、   アイコンその他のサイン、キャラクター、ショーウインドーのディスプレイ、   噴水などは意匠法上の意匠とはなりません。) 2.物品自体の形態   物品自体の形態である必要があります。例えばナプキンをたたんで作った花は   ナプキン自体の形態とは認められません。 3.視覚に訴えるもの   視覚すなわち肉眼で認識されるものでなければなりません。  (取引の際、拡大観察することが通常である場合には、肉眼によって   認識できるものと同様に扱います。) 4.視覚を通じて美感を起こさせるもの   美感については、美術品のような美しさを要求するものではありません。   意匠は、視覚に訴える物品の形態が保護対象となります。 下記についても保護対象として認められません。 それは、上記1.〜4.のどの要件を満たさないのでしょうか。 テキスト等でご確認ください。 ×花火 ×ネクタイの結び目 ×紛状物の一つ一つの粒 ----------------------------------------------------------------------------- (2)意匠の登録要件    出願された意匠の全てが登録されるわけではありません。   特許庁の審査官が、意匠法上定められた意匠登録の要件を審査して、   適格性を備えたものだけが登録されます。 1 工業上利用性(意匠法第3条第1項柱書)   意匠法は、産業の発達を目的に定められている制度ですので、   意匠登録を受けるためには、   その意匠が工業上利用できるものでなければなりません。   ここで「工業上利用できる意匠」とは、   工業的(機械的、手工業的)な生産過程を経て、   反復して量産できる製品の意匠のことをいいます。   自然物、純粋芸術品、一品生産的な美術工芸品などは、   工業上利用できるものに含まれません。 工業上利用できること(量産可能なもの) (認められない例) ×自然物を意匠の主体にしたもので量産でき ないもの(例:盆栽、観賞植物) ×純粋美術の分野に属する著作物 (例:絵画、彫刻) 2 新規性(意匠法第3条第1項)   意匠登録を受けるためには、意匠登録出願前に出願の意匠と同一又は類似の意匠が  日本国内及び外国において公に知られていないこと、  すなわち、新規性を備えている必要があります。  新規性の要件としては、公に知られていないことはもちろん、意匠を載せた刊行物 (意匠公報、書籍、雑誌、新聞、カタログ、パンフレットなど)が出されていないこと、  電子的な意匠情報がインターネットに載せられていないことも必要です。  なお、例えば自ら創作した意匠のカタログを発行するなど、  自ら意匠を公知にした場合でも、原則として以後に出願した意匠は  新規性のないものと取り扱われます。  ただし、自ら公知とした日から6か月以内に出願すると共に、  公知となった事実を証明する所定の手続を行うことによって、  その意匠は公知の意匠ではないとみなされ、  意匠登録を受けることができる場合があります。 (新規性喪失の例外(意匠法第4条第2項)) 3 創作性(意匠法第3条第2項)   新規な意匠であっても、容易に創作されたと判断される意匠は、  意匠登録を受けることができません(創作非容易性)。  容易に創作された意匠に対して排他的権利(意匠権)を与えることは、  社会の産業の発達の妨げとなる可能性があることから、  平成10年の意匠法改正により創作非容易性の水準を引き上げたため、  公知の意匠やモチーフに基づいて容易に創作できる意匠については、  意匠登録を受けることができません。 容易に創作できた意匠でないこと エッフェル塔 ⇒ ×エッフェル塔の置物 4 公序良俗に反するなど、意匠登録を受けることができない意匠(意匠法第5条)   各国元首の像や国旗、皇室の菊花紋章や外国の王室の紋章などを用いたもののように  公序良俗に反するもの及び他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれのあるものは、  公益的な見地から意匠登録を受けることができません。  また、物品の機能を確保するために必然的に定まる形状のみからなる意匠は、  特許法・実用新案法によって保護されるべき技術的思想に当たるため、  意匠法による保護対象から除外されています。 5 先願(意匠法第9条)   同一又は類似の意匠について二以上の出願があった場合に、  最先の意匠登録出願人の出願(同日のものはいずれか一方)のみが登録となります。 6 先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠の保護除外(意匠法第3条の2)   先に出願された意匠があり、  その先願意匠の公報掲載前に後願意匠が出願された場合であって、  後願意匠がその先願意匠の一部と同一又は類似しているときには、  当該後願意匠は意匠登録を受けることができません。 7 一意匠一出願(意匠法第7条)   意匠登録出願は、原則として一意匠ごとにしなければなりません。  自動車と自動車おもちゃのように物品が異なれば別々に出願する必要があります。  これは、意匠は物品ごとに成立するものであり、  原則として一物品に一意匠が成立するとしているためです。  また、複数の意匠を一つの出願にまとめて記載することも認められていません。  なお、ナイフ、フォーク、スプーンなどのように  セットで使用される物品の意匠については、  一つの組物意匠([4]特殊な意匠登録出願参照)として  まとめて出願できる場合があります。 ----------------------------------------------------------------------------- [3]出願から意匠権取得までの流れ   意匠法には、審査請求制度がなく、原則としてすべての出願が審査されます。  そして拒絶理由のないものについては登録査定が行われ、登録料を納付することで  意匠権が発生します。  登録された出願は、意匠公報によりその内容が公表されます。  また、出願公開制度はありませんので、登録前に公開されることはありません。  なお、秘密意匠制度を利用した場合、登録の日から3年以内の請求期間内は、  意匠は公表されません。 “意匠登録出願の流れ”をまとめた図表は、テキストでご確認ください。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= では、次回のメルマガ第7号は、“[3]出願から意匠権取得までの流れ”からです。 お楽しみに! =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 【お申込み先及び会場に関するお問合せ等】 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ■問合せ先:  トムソン・ロイター・プロフェッショナル株式会社  〒105-0002 東京都港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ビル11F   http://www.thomsonbrandy.jp/Home ■本メールマガジンの登録・解除・アドレスの変更は、 jpo.sem@thomsonreuters.com まで、ご連絡をお願いいたします。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ----adToOneContentsSeparator---- ----adToOneContentsSeparator----