=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ■ 平成21年度知的財産権制度説明会(初心者向け)<無料> ■ メールマガジン 第5号 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 【主催】 特許庁、各経済産業局、内閣府沖縄総合事務局  「知的財産権制度説明会(初心者向け)」は、全国47都道府県(全56回)で  大好評開催中です。  参加費は無料、当日の使用テキストは進呈!!! 奮ってご参加ください。  開催時間 13:30〜17:00(各会場共通)   ※会場については下記URLをご参照ください。    URL : http://www.thomsonbrandy.jp/Document/JPOSlist  満席で受付けできない会場が多くなっておりますので  お申込みには十分ご注意ください。   # ↓ 申込みはこちらから。 お早目にお申し込みください! ↓   #   http://www.thomsonbrandy.jp/Document/JPOS   ※メールマガジンバックナンバーは、下記URLより取得できます。    URL : http://www.thomsonbrandy.jp/UserNews/Detail/899 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= メルマガ第8号(最終回)までは、本説明会で使用するテキストに沿ったかたちで、 ポイントとなるような部分を順次取り上げていきます。 さて、今回お送りしたメルマガ第5号では、I概要編「第2章 産業財産権の概要」の “[6]職務発明制度とは”からです。             =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 【第2章 産業財産権の概要】 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= [6]職務発明制度とは   職務発明制度とは、企業等の従業者等が行った発明の取扱いを定めたものです。  職務発明制度の下では、従業者等が職務発明に係る権利を使用者等に承継等した  場合に請求することができる「相当の対価」を、両当事者間の自主的な取決めに  ゆだねることを原則としています。  「自主的な取決め」によることが不合理であれば、裁判所が「相当の対価」を  算定します。  不合理性の判断においては、手続面が重視されることとしています。 ----------------------------------------------------------------------------- (1)職務発明とは(特許法第35条)  従業者の発明は、使用者の業務の関係と従業者の職務の関係によって、  職務発明、自由発明の2つに大別されます。  ・ 職務発明  企業等に勤める従業者が、その仕事として研究・開発をした結果完成した発明を   「職務発明」といいます。   この「職務発明」は、従業者自身によって生み出されたものではありますが、   使用者である企業等も、給料、設備、研究費などの提供等により、   発明の完成に一定の貢献をしているといえます。  ・ 自由発明   「自由発明」とは、職務発明以外の発明です。   例えば、バスの運転手が個人的に楽器の発明をした場合などがその例で、   この場合には、一般の発明と同じ扱いで、発明に係るすべての権利は   発明者が取得することとなります。   自由発明については職務発明制度の適用は受けません。 ----------------------------------------------------------------------------- (2)職務発明制度の趣旨  職務発明制度の本来の趣旨は、  「使用者、法人、国又は地方公共団体(使用者等)」が組織として行う研究開発活動が  我が国の知的創造において大きな役割を果たしていることにかんがみ、  使用者等が研究開発投資を積極的に行える安定した環境を提供するとともに、  発明の直接的な担い手である個々の 「従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(従業者等)」が使用者等によって  適切に評価され報いられることを保障することによって、  発明のインセンティブを与えようとするものです。  それは、全体として我が国の研究開発活動の奨励、  研究開発投資の増大を目指す制度であり、  その手段として、従業者等と使用者等との間の利益調整を図っています。 ----------------------------------------------------------------------------- (3)職務発明制度の基本的考え方  我が国特許法は、特許を受ける権利を発明者に原始的に帰属させていますが、  従業者等による職務発明に関しては、従業者等の雇用、設備・資金の負担等、  使用者等による一定の貢献が不可欠であることを重くみて、  使用者等に法定の通常実施権(特許発明を実施できる権利)を付与し  (特許法第35条第1項)、  さらに、特許を受ける権利等の予約承継を許容する規定(同条第2項)を  設けています。  一方、実際に職務発明を生みだした従業者等には、  職務発明に係る権利を使用者等に承継させる代償として、  「相当の対価」支払の請求権を与えています(同条第3項)。  この「相当の対価」請求権は、  従業者等が権利承継の対価を確実に受け取れるようにすることによって、  発明を奨励するためのものといえます。  これらの規定によって、発明を行った従業者等と、  従業者等に支援をなした使用者等との間の利益の調整が図られているのです。 この“職務発明の権利の帰属(35条)”をまとめた図表については、 テキストでご確認ください。 ----------------------------------------------------------------------------- (4)対価の決定手続  現行の職務発明制度では、  対価の決定は原則として両当事者間の「自主的な取決め」にゆだねています。  すなわち、契約、勤務規則その他の定めにおいて  職務発明に係る権利の承継等の対価について定めている場合には、  その定めたところによる対価を「相当の対価」とすることを原則とします。  ただし、使用者等と従業者等との立場の相違に起因して  不合理な対価の決定がなされる場合も考えられ、  その場合には、旧職務発明制度(2005 年4 月1 日より前の制度)と同様に、  一定の要素を考慮して算定される対価が「相当の対価」となります。  なお、使用者等と従業者等との間の自主的な取決めを出来る限り尊重し、  法が過剰に介入することを防止する観点から、不合理と認められるか否かは、  自主的な取決めから対価の支払までの全過程のうち、  特に手続的な要素(「対価決定するための基準の策定に際して使用者等と  従業者等との間で行われる協議の状況」、「策定された当該基準の開示の状況」  及び「対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況」)を  重視して判断することとしています。 “(参考)旧職務発明制度との相違点”と“改正後の「相当の対価」”を まとめた図表については、テキストでご確認ください。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= [7]出願から特許権取得までの流れ  特許権は、出願しただけでは権利を取得することができません。  出願をすると方式審査が行われ、  さらに審査請求をすると審査官による実体審査が行われます。  特許の要件を満たし審査をパスすれば特許査定がなされ、  特許料の納付により特許原簿に登録されると、特許権が成立します。  特許の要件を満たしていないものは拒絶されます。 “特許出願から特許取得までの流れ”をまとめたフローチャートは、 テキストでご確認ください。 ----------------------------------------------------------------------------- “書面による出願”、“電子出願(オンライン出願)”など 実務的な手続についての詳細は、 テキストの“(2)特許出願の手続(実用新案、意匠、商標も同様)”その他項目を ご覧ください。 ----------------------------------------------------------------------------- (4)出願公開  出願公開とは、特許出願の日から1年6月経過後に、  特許出願の明細書等を掲載した公開特許公報を発行し、  出願内容を一般に公表することをいいます。  この出願公開は、出願公開前に出願の取下げなどがあったものを除き、  原則としてすべての特許出願が公開されます。 ----------------------------------------------------------------------------- (5)出願審査請求(特許法第48条の3)  特許出願した発明が特許になるかどうかは、  特許庁の審査官による実体審査を経て判断が下されます。  この実体審査の手続に入るためには、出願日から3年  (平成13年9月30日以前の出願は7年)以内に  「出願審査請求書」を提出しなければなりません。 ----------------------------------------------------------------------------- テキストの“2 出願審査の請求期間”に記載の文字の一部を「●●」で 隠してありますが、それぞれどのような言葉が入るかは、テキストでご確認ください。  出願した日から●年(平成13年(2001年)9月30日以前の出願は、  出願の日から●年)以内に、「出願審査請求書」を特許庁に提出しなければなりません  (様式編1.特許(6)出願審査請求書参照)。  この期間内に出願審査の請求がなかったときは、  その特許出願は●●●●られたものと●●されます。  また、この出願審査の請求は、特許出願人だけではなく●●●も行うことができます。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= [8]外国での権利取得  特許権の効力は、特許権を取得した国の領域内に限られ、その領域を超えて  他国まで及ぶものではありません(「属地主義」といいます)。  すなわち、日本の特許法に基づいて取得した特許権は、日本国内のみで有効であり、  外国まで権利が及ぶものではありません。  したがって、外国においても、特許を取得したいのであれば、  権利を取得したい国の特許庁に出願しなければなりません。 -----------------------------------------------------------------------------  外国で特許を取得するためには、主に2つの出願方法があります。  すなわち、権利を取得したい国の特許庁に対して直接に出願をして  その国の実体審査を受ける方法(直接出願又はパリ・ルート出願と呼ばれます。)と、  もう一つは、外国特許庁で実体審査の手続に至る前に特許協力条約(PCT)に基づく  国際的に統一された手続を経由させる方法(PCTルート出願と呼ばれます。)です。  それぞれの手続には、それぞれのメリットがありますので、  権利を取得したい国は何カ国か、どれくらい早期に権利を取得したいのか、  各国での審査前に関連のある先行技術の調査をしてほしいか、  また同様に各国での審査前に特許性があるか否かの見解を入手したいか等々を  十分に検討しながら適切なルートを選択する必要があります。 これらの詳細や分かりやすくまとめた図表等は、テキストでご確認ください。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= では、次回のメルマガ第6号は、“第2節実用新案制度の概要”からです。 お楽しみに! =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 【お申込み先及び会場に関するお問合せ等】 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ■問合せ先:  トムソン・ロイター・プロフェッショナル株式会社  〒105-0002 東京都港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ビル11F   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