=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ■ 平成21年度知的財産権制度説明会(初心者向け)<無料> ■ メールマガジン 第4号 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 【主催】 特許庁、各経済産業局、内閣府沖縄総合事務局  「知的財産権制度説明会(初心者向け)」は、全国47都道府県(全56回)で  好評開催中です。  参加費は無料、当日の使用テキストは進呈!!! 奮ってご参加ください。  開催時間 13:30〜17:00(各会場共通)   ※会場については下記URLをご参照ください。    URL : http://www.thomsonbrandy.jp/Document/JPOSlist   # ↓ 申込みはこちらから。 お早目にお申し込みください! ↓   #   http://www.thomsonbrandy.jp/Document/JPOS   ※メールマガジンバックナンバーは、下記URLより取得できます。    URL : http://www.thomsonbrandy.jp/UserNews/Detail/899 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= メルマガ第8号(最終回)までは、本説明会で使用するテキストに沿ったかたちで、 ポイントとなるような部分を順次取り上げていきます。 さて、今回お送りしたメルマガ第4号では、I概要編「第2章 産業財産権の概要」の (6)明細書等の記載は規定どおりか(特許法第36条)からです。             =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 【第2章 産業財産権の概要】 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= (6)明細書等の記載は規定どおりか(特許法第36条)  特許制度の目的である発明の保護及び利用については、発明の技術的内容を公開するた めの技術文献及び特許発明の技術的範囲を定める権利書としての使命を持つ「明細書、特 許請求の範囲及び必要な図面(以下「明細書等」といいます。)」を介して行われます。 明細書等の書き方(例) 明細書 発明の名称「コップ」  発明の詳細な説明  〈アルミニウムを用いたコップの実施例〉  〈銅を用いたコップの実施例〉  特許請求の範囲   〈「金属を用いたコップ」〉     ↑  ・「アルミニウムを用いたコップ」と記載すると、 アルミニウム以外の金属を用いたコップに対して権 利行使できない。 ・「銅を用いたコップ」と記載すると、銅以外の金 属を用いたコップに対して権利行使できない。 ・「金属を用いたコップ」と記載すると、あらゆる 金属を用いたコップに対して権利行使できる。 ・ただし、「金属を用いたコップ」と記載すると、 ステンレスを用いたコップが知られている場合には、 新規性がないとされる。 ・広い特許請求の範囲の特許権を取得するためには、 発明の多様な実施例を「発明の詳細な説明」に記載 することが求められる。 「特許請求の範囲」は、発明の内容が明確にわかるように記載するとともに、「発明の 詳細な説明」に記載したものを記載する必要があります。 また、「発明の詳細な説明」は、当業者がその発明を実施することができる程度に 明確かつ十分に記載する必要があります。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= [4]発明の種類と捉え方  特許法では、発明を「物の発明」と「方法の発明」に大別し、さらに 方法の発明として「物を生産する方法の発明」という種別を設けて、発 明の「実施」について定義をしています。そして、この発明の3つの表 現形式の違いによって特許権の効力が及ぶ範囲が異なります。 (1)発明の3つの表現形式(特許法第2条第3項)  広くて強い権利にするためには、特許を受けようとする発明をいろいろな角度から検討 し、把握しなければなりません。発明の表現形式(カテゴリー)によって特許権の効力が 及ぶ範囲が異なりますので、このカテゴリーを上手に活用して、発明の内容を表現してい きます。物にも方法にも発明がある場合には、「物の発明」「方法の発明」の両方で表現 できます。  これら3つの発明の種類(カテゴリー)により、どのような行為に権利が及ぶかに ついての説明については、テキストの図と説明文をご覧ください。 ----------------------------------------------------------------------------- (2)複数の発明の出願=発明の単一性=(特許法第37条)  技術革新の進展により技術開発の成果は、多様な形で密接に関連する一群(複数)の発 明から成り立つ場合が多くなっています。これらの技術的に密接に関係する発明は、別々 の出願とするよりも、一つにまとめて出願する方が、出願人においてはコスト的にも出願 手続をする上でも有利となります。また、第三者においては関連する発明の情報が効率的 に入手可能となりますし、特許庁においては効率的な審査が期待できます。  そこで、複数の発明が発明の単一性の要件を満たす場合には、これらの発明を一つの願 書で特許出願することができます。「発明の単一性」とは、一つの願書で出願できる 発明の範囲をいいますが、この要件を満たしているかは、二以上の発明が同一の又は 対応する特別な技術的特徴を有しているかどうかで判断されます。  詳細は、特許・実用新案審査基準の「発明の単一性の要件」を参照してください。 ----------------------------------------------------------------------------- (3)特許権の効力が及ぶ範囲  テキストで、事例1と事例2があがっています。  文字を一部「●●」で隠してありますが、それぞれどのような言葉が入るかは、 テキストでご確認ください。 <事例1>  公知の化合物であるエチレンについて、従来の生産方法よりも●●よく生産する方法 を発明しました。この発明について「●を生産する方法」としての特許を取得した場合 は、権利者以外の者が●●生産方法でエチレンを生産し、そのエチレンを国内に●●す れば、生産地が海外であっても、権利者の特許権の効力が●●ことになります。 <事例2>  成分aの接着剤にエタノールを添加して接着効果を増強させる発明について、特許を 取るための表現形式について考えてみましょう。主な発明として次のような発明の表現 が考えられます。 A エタノールを添加した成分aの接着剤。 B エタノールを有効成分とする成分aの接着剤の接着効果増強剤。 C エタノールを利用した成分aの接着剤の接着効果増強方法。  第一の発明は「●の発明」ですので、第一の発明について権利を取得すれば、エタノー ルが添加された成分aの●●●自体について独占権が付与されます。無断でその接着剤 を●●したり使用したりする人に対して権利行使ができます。  第二の発明も「●の発明」です。この第二の発明について権利を取得すれば、●●● そのものを生産していなくても、無断でエタノールを有効成分とする成分aの接着剤の 接着効果増強剤として●●したり販売したりする人に対して権利行使ができます。  これに対して、第三の発明は「●●の発明」となり、エタノールを用いて成分aの接 着剤の接着効果を増強する●●自体に特許の権利が及びます。エタノールが添加された 成分aの接着剤を生産する人は、第三の発明の接着効果増強法を利用して接着力の強い 接着剤を生産していることとなります。つまり、この接着剤を生産する際に、第三の発 明を使用していることとなりますから、無断でこの接着剤を●●している人に対して権 利行使ができます。  特許成立までの過程で、第一の発明や第二の発明が特許されなかったり、特許されて も取消や無効になったりする場合もあり得ます。このような場合に第三の発明だけが最 後に生き残れば、この発明が権利として威力を発揮する場合もありますので、「●●の発 明」についても積極的に●●し、権利化を試みることが大切です。  また、●い概念で発明を把握して特許を取得しないと、似ているけれども●●ではな い方法で、特許に抵触しない類似品を他人に●●されてしまい、十分に権利の保護を受 けることができなくなることがあります。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= [5]特許を受けることができる者  特許法では、特許を受ける権利は発明者にあります。この特許を受ける 権利は財産権として自由に譲渡することができます。  また特許を受けるためには、出願をしなければなりませんが、出願人の 資格は特許法で要件が定められています。 (1)特許を受ける権利  特許を受ける権利は「発明者」にあります。この権利は、発明の完成と同時に発明者に 原始的に帰属します。当然のことですが、他人の発明を盗んだ人には特許を受ける権利が ありません。  発明者は、この特許を受ける権利を他人に譲り渡すことができます。発明者から権利を 譲り受けたり相続した人のことを「承継人」といいます。 発明の帰属(発明はだれのものか)  発明の完成(特許を受ける権利の発生)     ↓  権利は発明者のもの(29条柱書)     ↓  発明者=出願人   特許を受ける権利の移転も可能(発明者から権利の承継を受けた者が出願人) ----------------------------------------------------------------------------- (2)特許を出願するための資格  特許を受けるためには出願をしなければなりません。この出願をするためには、法律上 の権利義務の主体となる資格が必要です。これを「権利能力」といいます。この権利能力 は、一般的にいう「人」(これを法律上「自然人」といいます。)と、法律上の「人」と しての地位を認められた団体(これを「法人」といいます。)に認められています。  つまり、個人として出願する場合は問題ありませんが、法人格のない団体の名義で出願 することはできません。  また、未成年者が出願する場合には、「権利能力」はありますが独立して法律行為を 行う「行為能力」がありませんから、法定代理人(普通は親)に出願の手続をして もらうことになります。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= では、次回のメルマガ第5号は、[6]職務発明制度とは、からです。 お楽しみに! =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 【お申込み先及び会場に関するお問合せ等】 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ■問合せ先:  トムソン・ロイター・プロフェッショナル株式会社  〒105-0002 東京都港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ビル11F   http://www.thomsonbrandy.jp/Home ■本メールマガジンの登録・解除・アドレスの変更は、 jpo.sem@thomsonreuters.com まで、ご連絡をお願いいたします。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ----adToOneContentsSeparator---- ----adToOneContentsSeparator----