=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ■ 平成21年度知的財産権制度説明会(初心者向け)<無料> ■ メールマガジン 第3号 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 【主催】 特許庁、各経済産業局、内閣府沖縄総合事務局  「知的財産権制度説明会(初心者向け)」は、全国47都道府県(全56回)で  実施いたします。  参加費は無料、当日の使用テキストは進呈!!! 奮ってご参加ください。  開催時間 13:30〜17:00(各会場共通)   ※会場については下記URLをご参照ください。    URL : http://www.brandy.co.jp/Document/JPOSlist   # ↓ 申込みはこちらから。 お早目にお申し込みください! ↓   #   http://www.thomsonbrandy.jp/Document/JPOS =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= メルマガ第8号(最終回)までは、本説明会で使用するテキストに沿ったかたちで、 ポイントとなるような部分を順次取り上げていきます。 さて、今回お送りしたメルマガ第3号では、I概要編「第2章 産業財産権の概要」の (2)新規性からです。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 【第1章 知的財産権と産業財産権制度の概要】 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ≪特許を受けることができる発明とは≫ (2)新しいかどうか=新規性=(特許法第29条第1項)  特許を受けることができる「発明」は、今までにない「新しいもの」でなければなり ません。これを「新規性」と呼んでいます。すでに誰もが知っているような発明に特許 権という独占権を与えることは、社会にとって百害あって一利もないからです。特許法 では、新規性を有しない発明の範囲を定めており、次に該当する場合は特許を受けるこ とができません。  1)特許出願前に日本国内又は外国において公然と知られた発明    例:テレビで放映、発表  2)特許出願前に日本国内又は外国において公然と実施をされた発明    例:店で販売、製造工程における不特定者見学  3)特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明や   電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明    例:日本国内又は外国において公表された特許公報、研究論文、書籍・CD−R      OMなどに掲載、インターネット上で公開 ●どの時点を基準として「新規性」を判断するのか 「新規性」があるか否かは、出願の時点で判断されます。 ----------------------------------------------------------------------------- 問題  では、午後にある発明を出願した場合で、その日の午前中に行われた学会で他の 研究者によって同じ発明が発表されていた場合には「新規性」はどのように判断さ れるのでしょうか? 答は、テキストで....! ----------------------------------------------------------------------------- ●どういう場合に「公然」となるのか 「公然」とは一般的に知れわたった状態をいいますが、ここでは発明者又は出願人のた めに秘密にすべき関係のない人(これを「不特定人」といいます。)に公になることを いいます。この場合、不特定人の多い少ないは関係ありません。 ----------------------------------------------------------------------------- 問題  では、自分が行った発明は、自らの手で特許出願前に「公然と知られた発明」又は 「公然と実施をされた発明」となっても特許を受けられるのでしょうか? 答は、テキストで....! ----------------------------------------------------------------------------- 【例外的に救済が受けられる場合―新規性喪失の例外(特許法第30条)】  学会での発表、博覧会への出展等により、その新規性を失ったものについて、 例外的に救済(これを「新規性喪失の例外」といいます。)を受けられる場合が あります。  この例外的な救済を受けるためには、公表した日から6月以内に例外規定の適用を 受けたい旨の書面(又は願書にその旨を表示)を特許出願と同時に提出しなければ ならないほか、特許出願日から30日以内に公表等の事実を証明する書面を提出しな ければなりません。(この証明書類については、出願人の負担を軽減するため、所定の 証明力を維持する範囲内で簡素化しました。詳細は、特許庁ホームページの「発明の 新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」を参照下さい。) ----------------------------------------------------------------------------- 問題  では、本人の出願前に他人の出願があった場合、または同様の例外規定がない国・ 機関への特許出願を行った場合は、どのように扱われるでしょうか?  この答は、テキストで....! ----------------------------------------------------------------------------- =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= (3)容易に思いつくかどうか=進歩性=(特許法第29条第2項)  すでに知られている発明を少し改良しただけの発明のように、誰でも容易にできる 発明については、特許を受けることができません。  「容易に発明をすることができた」場合を、一般に「進歩性」がないと表現します。 この「進歩性」についての判断は、当業者からみて、その発明に至る考え方の道筋が 容易であるかどうかで判断します。 ----------------------------------------------------------------------------- 問題  では、公然と知られた「スクリュー船」と「空中プロペラ船」の発明がありますが、 このスクリューとプロペラの両方を備えた船の発明の「進歩性」は、どのように判断し たらよいでしょうか?  また、公然と知られた「キャスター付き椅子」の発明の一部「キャスター」を付けた 「キャスター付き机」の発明の「進歩性」は、どのように判断したらよいでしょうか?  この答は、テキストで....! テキストの図をご参照ください。 ----------------------------------------------------------------------------- 【進歩性の判断について】  まず審査官は進歩性の判断の対象となる発明を認定します。進歩性の判断の対象と なる発明は、請求項に係る発明(請求項に記載された発明)です。次にその発明の 属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握します。そして当業者であれば どのようにするかを常に考慮しつつ、先行技術として引用された発明から当業者が 請求項に係る発明を容易に想到できたかどうか、論理づけを試みます。その結果、 論理づけができた場合には請求項に係る発明の進歩性は否定され、論理づけができない 場合には進歩性が認められます。このとき引用発明と比較した有利な効果が明細書等の 記載から明確に把握される場合には、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実 として考慮されます。 当業者は、「発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」として想定され ていますが、複合技術・先端技術分野においても適切な進歩性の判断がなされるように 、当業者として複数の専門家からなるチームを想定した方が適切な場合もあります。  一方、論理づけは、種々の観点、広範な観点から行うことができます。例えば、 請求項に係る発明が、引用発明からの最適材料の選択あるいは設計変更や複数の引用 発明の単なる寄せ集めに該当するかどうかを検討したり、あるいは引用発明の内容に 請求項に係る発明を想到するための動機づけとなり得るもの(技術分野が関連している ことや、作用、機能、課題が共通していることなど)があるかどうかを検討します。 ----------------------------------------------------------------------------- 問題  では「新規性・進歩性の判断」について、テキストにあるペンの例で考えて みましょう。  下記の A-C で 、それぞれ「新規性」の有無、「進歩性」の有無を考えます。 それぞれどのように判断されるでしょうか。 A:「細線のペン」、「太線のペン」<=現在の技術レベル(公知の従来技術)とした場合 B:「細線と太線用を貼り付けたペン」 C:「(細線、太線、万年筆のペンの先部分の)差し替えが可能なペン」  この答は、テキストで....! テキストの図をご参照ください。 ----------------------------------------------------------------------------- (4)先に出願されていないかどうか(特許法第39条及び特許法第29条の2)    =先願主義=   先に発明を完成した者でなく、先に特許庁に出願した者に特許    【ダブルパテント排除(同一出願人も適用) 39 条】     ・特許請求の範囲が同一の場合は後願を排除    【拡大された先願の地位(同一出願人は除く) 29 条の2 】     ・出願公開等された先願の出願当初の明細書、図面に記載      された発明と同一の発明は後願を排除 ----------------------------------------------------------------------------- (5)公共の秩序に反しないか(特許法第32条)   例:紙幣偽造機械、金塊密輸用ベスト、アヘンを吸う器具などは特許を受けること     ができません。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= では、次回のメルマガ第4号は、 (6)明細書等の記載は規定どおりか(特許法第36条)からです。 お楽しみに! =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 【お申込み先及び会場に関するお問合せ等】 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ■問合せ先:  トムソン・ロイター・プロフェッショナル株式会社  〒105-0002 東京都港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ビル11F   http://www.thomsonbrandy.jp/Home ■本メールマガジンの登録・解除・アドレスの変更は、 jpo.sem@thomsonreuters.com まで、ご連絡をお願いいたします。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=