=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ■ 平成21年度知的財産権制度説明会(初心者向け)<無料> ■ メールマガジン 第2号 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 【主催】 特許庁、各経済産業局、内閣府沖縄総合事務局  「知的財産権制度説明会(初心者向け)」は、全国47都道府県(全56回)にて  実施いたします。  参加費は無料、当日の使用テキストは進呈!!! 奮ってご参加ください。  開催時間 13:30〜17:00(各会場共通)   ※会場については下記URLをご参照ください。    URL : http://www.brandy.co.jp/Document/JPOSlist   # 7/6:大阪(1)、7/7:東京(1)、7/21:東京(2)、8/4:東京(3)は   # 既に定員となりましたので、申込を終了させて頂いております。   # ↓ 申込みはこちらから。 お早目にお申し込みください! ↓   #   http://www.thomsonbrandy.jp/Document/JPOS =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= メルマガ第2号から第8号(最終回)までは、本説明会で使用するテキストに沿った かたちで、ポイントとなるような部分を順次取り上げていきます。 さて、今回お送りしたメルマガ第2号では、I概要編 「第1章 知的財産権と産業 財産権制度の概要」と「第2章 産業財産権の概要」の前半部から                                スタート!! =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 【第1章 知的財産権と産業財産権制度の概要】 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ≪知的財産権とは≫ 『人間の幅広い知的創造活動の成果について、その創作者に一定期間の権利保護を与 えるようにしたのが知的財産権制度です。知的財産権は、様々な法律で保護されてい ます。』 ≪産業財産権制度とは≫ 『知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」 といい、特許庁が所管しています。  産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングなどについて独占権を 与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上 の信用を維持することによって、産業の発展を図ることを目的にしています。  これらの権利は、特許庁に出願し、登録することによって、一定期間、独占的に実施 (使用)できる権利となります。』 ----------------------------------------------------------------------------- ここで1「知的財産権」、2「産業財産権」といった用語が登場してきます。 「知的財産権」は、「産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つ)」 以外にも、育成者権、著作権、その他を含み、より広い意味で使われています。 それぞれ権利の「権」の文字がついていますが、これらの権利で保護される財産に ついては、次のようになっています。 ・特許権→「発明」 ・実用新案権→「考案」 ・意匠権→「意匠」 ・商標権→「商標」 ・著作権→「著作物」 また、特許権、実用新案権、意匠権などは「知的創造物についての権利」、 商標権などは「営業標識についての権利」と大別されます。 ----------------------------------------------------------------------------- テキストにあるように「携帯電話」を例に考えると、保護の対象は、 次のように考えられます。 ・「特許権」(物、方法、製造方法の)発明を保護→「液晶技術」 ・「実用新案権」物品の構造、形状に係る考案を保護→「アンテナの収納構造」 ・「意匠権」物品のデザインを保護→「スマートなデザイン」 ・「商標権」商品やサービスに使用するマーク(文字、図形等)を保護→「ブランド名」 ここは、テキストの図解を見て考えてください! =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 【第2章 産業財産権の概要】 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ≪特許法上の発明(保護対象)≫ 「特許法では、「発明」を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」 と定義し(特許法第2条第1項)、産業上利用できる発明を保護対象としています。」 特許法上の「発明」は、このように定義されますが、これに関する問題です。 問題1:次のA〜Dは、自然法則を利用しているか? A 経済法則等 B 人為的取り決め(計算方法、商売方法等) C 自然法則自体(エネルギー保存の法則、万有引力の法則) D 永久機関 問題2:次のA〜Cは、技術的思想であるか? A いわゆる技能(フォークボールの投げ方、プロレス技)      B 単なる情報の提示(デジタルカメラで撮影されたデータ) C 美的創作物(絵画、彫刻) 問題3:次のA、Bは、創作であるか? A 天然物から人為的に分離した化学物質 B 天然物の単なる発見 ----------------------------------------------------------------------------- ≪特許を受けることができる発明とは≫ 「発明が完成したからといって、すべての発明が特許を受けられるとは限りません。 特許を受けるためには、特許法で定める「特許を受けることができる発明」の要件を 満たす必要があります。」 特許法で定める「特許を受けることができる発明」の要件の一つに 「=産業上の利用可能性=(29条1項柱書)」がありますが、これに関する問題です。 問題4: 次のA〜Fは、産業として利用できるものに該当するか? A 人間を手術、治療又は診断する方法の発明 B 医療機器自体の発明 C 医薬自体の発明 D 個人的にのみ利用される発明(喫煙方法等) E 学術的、実験的にのみ利用される発明 F 理論的には発明の実施が可能であっても、その実施が実際上考えられない発明 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= これら問題への回答は、テキストで.... では、次回のメルマガ第3号は、特許要件の続き、=新規性=(特許法第29条第1項) からです。 お楽しみに!! =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 【お申込み先及び会場に関するお問合せ等】 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ■問合せ先:  トムソン・ロイター・プロフェッショナル株式会社  〒105-0002 東京都港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ビル11F   http://www.thomsonbrandy.jp/Home ■本メールマガジンの登録・解除・アドレスの変更は、 jpo.sem@thomsonreuters.com まで、ご連絡をお願いいたします。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=