thomsonbrandy.jp 2.0.7(2008-10-18) トムソンブランディ事業部

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弁理士 木村三朗先生 による特別セミナー

トムソンブランディは去る1月16日(東京)、1月26日(大阪)に於いて特別知財セミナーを開催いたしました。演題は、弁理士・木村三朗氏の「普通名称化を防ぐ為の商標管理」と当社企画開発室長・飯塚哲朗の「“商標の今日的課題と将来展望”その後」でした。今回のセミナーは、木村先生のご高名もあり東京103名、大阪107名と多くの参加者を迎えることができました。ここでは、弁理士・木村三朗氏の当日の講演内容の抜粋を全6回にわたってご紹介いたします。
 

第2回 商標「正露丸」の事件に学ぶ商標管理(後編)

<商標の普通名称化を防ぐ商標管理>

 一連の正露丸事件の裁判所の判断を教訓として、商標の普通名称化を防ぐにはどのような管理をすれば良いかを考察したい。
 セロファン、アスピリン、エスカレーター、セルロイド、ドライアイスなどは、商標が普通名称となった代表事例として挙げられている。
 商標管理上の重要問題として日本生産性本部は調査団をアメリカに派遣し、昭和35年に報告書を発行しているが、その内容は企業の商標管理に示唆の多いものである。
 普通名称化の端緒は、社内の不適切な使用が原因となるケースが多く(A)アスピリンの場合は、特許権が消滅すると他人の商品にaspirinが使用され、商標所有者Bayer社が訴訟を起こしたが、裁判所が商標所有者自らの広告宣伝、販売方法の事実から判断して“普通名称”との判断(B)セロファンはデユポン社が広告活動の実態で“記述的普通名称”として使用していた等の事例が挙げられている。(本件裁判では“ラッパのマークの正露丸”)これを避けるためには、使用マニュアルを作成し社内及び代理店等の関係者へ適正使用の周知が肝要である。

マニュアルの要点として、自社商品と商標に則して以下の細則をまとめる必要がある。
 ・商標として使用する
 ・登録表記をする
 ・普通名称を併記する
 ・特定の態様で使用する
 ・特に新規商品(他に呼び名のない)の場合(普通名称も考案のこと)


<自社商標が他人に普通名称の様に使用されることに関しての市場監視が重要となってくる。>

●取引先・同業者の使用監視
特に素材、部品の購入の企業家の適正使用を励行してもらうには、同様にマニュアルを完備し遵守してもらう。テフロンⓇ加工など良く表示されているがデユポン社はⓇの記載を徹底している。また、使用者によっては、下記を併記している。
「テフロン®は、フッ素樹脂(4フッ化エチレン樹脂等)の商品名です。1938年、米国DUPONT社の研究室で発見され、1943〜1950年にかけて、同社で工業化され、原子力工場のみならず化学機械材料、電気絶縁材料機械部品などに広く使用され万能樹脂としての特性を発揮しています。」
「テトロンⓇ」は、素材ポリエステル繊維の商標であるが帝人と共有されており出所表示の源が2社となることから、普通名称化の防止には大変な努力を要した。「セロテープⓇ」はニチバン?の登録商標だが、半ば普通名称化したが同業者に理解を求め、需要者への周知化に大変な努力がなされ、商標権の確立に成功された。
また、「ベンベルグ」は昭和13年の判決で“銅・アンモニア法により製造される人造絹
糸”の一般名称と認定されたが、その後の努力により旭化成せんい株式会社は商標権を確立し(商標登録第744974号:指定商品 糸)現在は被服、編みレース生地、織物などの商品にも商標登録している。


<辞書、辞典、新聞、書籍、雑誌などによる不適切な使用>

 辞典などに普通名称と誤って記述されると、一気に普通名称化が加速するので、監視体制を怠らず、発見した場合には削除又は登録商標である旨の訂正を求めなければならない。この場合、発行者に対して“代わる普通名称を教示する”か、登録商標として掲載する場合の文例を提示する必要がある。
 現在は、出版社、発行者への協力要請となっているが、この種の普通名称化防止に係わる法律改正の動きが出てきていることを紹介し講演の終わりとしたい。EC商標規則には、商標権者の権利として訂正要求ができることになっており、同規則を参考にして商標法の改正が検討されているが、このような改正には権利行使を怠った場合、その反射効として、懈怠、黙認に起因する権利喪失の危険を内蔵すること心得ておかねばならない。

写真1
講演風景(大阪)


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<参考:EC商標規則>

第10条
 辞書、百科事典又はその他の同様な書籍における共同体商標の複製が、祖に商標の登録されている商品又はサービスの一般名称であるとの印象を与える場合には、その共同体商標の所有者の請求により、その書籍の発行者は、遅くともその書籍の次の版において、その商標の複製にそれが登録商標である旨の表示を附すことを確実にしなければならない。
 第50条(1)
 共同体商標の所有者の権利は、次に掲げる場合には、官庁に対する申請に基づき又は侵害手続における反体請求の基礎として取り消されるべき旨宣言される。
(a) 略
(b) 所有者の作為又は不作為の結果、商標が登録されている商品もしくはサービスについて、その商標が取引上の普通名称となっている場合
(c) 略
(d) 略
(AIPPI・JAPAN 外国工業所有権法令集) 

写真2