thomsonbrandy.jp 2.0.7(2008-10-18) トムソンブランディ事業部

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工藤莞司先生の「商標、ここが肝心!」

特許庁審判官、審査官、東京都立大学(首都大学東京)法科大学院教授などを経て、現在、トムソンブランディ顧問も務める弁理士・工藤莞司先生が、商標界で最近話題のトピックを鋭い視点から読み解きます。

第2回 登録商標の普通名称化とその防止

=登録商標「着メロ」に考える=

登録商標の普通名称化とは
前回は、登録商標「招福巻」が、侵害訴訟において裁判所より節分用巻き寿司の一般的な名称、普通名称と認定されてしまった事例を紹介しました。
今回は先日話題となりました登録商標「着メロ」の一件 (朝日新聞10.3.9)にも触れてみたいと思います。
登録商標がその指定商品の普通名称化したことは、独占的な権利である商標権が事実上消滅して、ライバル社の自由な使用が可能となることを意味します。因みに、商標法上商品の普通名称とは、「取引界において、特定の者から出た商品を指称するのではなく、その商品の一般的な名称であると意識されるに至っているもの」を言います。

これは企業・商標権者の商標管理の問題です。特に登録商標の使用管理が重要ですが、その前に、登録商標の普通名称化には、主に、次の二つタイプがあることを理解しておくべきです。
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●使用商品が先駆的商品であるため、業界において、その商品を指称する一般的な名称がなくて、その登録商標が代名詞となり、そのまま普通名称化するもの。

例:「エスカレータ」、「ナイロン」、「アスピリン」、「巨峰」等

●登録商標であっても、本来的に使用商品を暗示するような識別力が弱い商標であるため、普通名称と混乱して使用されて、普通名称化するもの。

例:「正露丸」、「うどんすき」、「カンショウ乳酸」、「招福巻」等

いずれも、他人の使用を放置したことから生じ得る取引界の現象です。
登録商標「着メロ」の一件は高額な公売価格とともに一般的な名称化も話題となり、商標管理の重要性を改めて実感させられた企業も多いことでしょう。


商標管理が要諦
まず、企業は、登録商標の使用においては、いかなる使用においても、登録商標である旨を併記し又は「マルアール」を付記することが基本です。特に、商品の説明文等の中では、文中に埋没するような記述は避けます。必要な場合は、「」で括るか書体を変えるとかして、登録商標を文中より区別します。同種商品を羅列するような場合、それらの普通名称と横並びで登録商標を表示することは致命傷となります。

また、一般的な名称がない場合でも、出来るだけ一般的な名称を考え出して、登録商標に併記します。例えば、登録商標「ホカロン」には「携帯用使い捨てカイロ」や同「ゴキブリホイホイ」には「ゴキブリ捕獲器」のようにです。

これらについては、商標管理部門が主導しますが、営業のみならず研究開発部門にも徹底する必要があります。裁判例では、研究者が発表した論文においては普通名称的に使用されたことも、普通名称化の証拠として認定された例もあります。

他社の使用例を発見したら、自社の登録商標であるから使用を止めるように警告します。
事例によってはモグラ叩きとなりますが、根気よく繰り返してする必要も生じます。前回の「招福巻」事件の裁判例でも、スーパーのちらしには、他社の巻寿司にも、「・・・招福巻」と使用されていることが認定されました。このような使用にも目を見張らしておく必要があります。
 
それから、マスコミや辞書への誤った使用例もあり得ます。中でも辞書への登載は普通名称化には拍車が掛かります。これらには抗議して少なくともその後の使用や登載を止めて貰うようにします。
 
いずれにしても、企業内各部門のみならず子会社等を含めて、商標の使用管理の重要性を理解して貰う必要があります。そして、管理マニュアルを準備することは当然ですが、ネーミングおいても、造語商標を採択することが、普通名称化の防止の一里塚であることをも確認しておくべきでしょう。