thomsonbrandy.jp 2.0.7(2008-10-18) トムソンブランディ事業部

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商標実務 - BRANDY虎の巻 -

知財専門家としてバンコクに長期滞在し、タイ国内やベトナムの各地で知財セミナーを開催したユニークな経歴を持つ。東南アジア暮らしもすっかり板についた2005年春に帰国、都内に商標専門事務所を開設。

「常夏の国もよかったけれど、やっぱり日本はいいねえ。
過ごしやすいし、モノもサービスも豊富だし。」と日本のよさを満喫中。

豊崎国際特許商標事務所
豊崎玲子 http://toyosakiassociates.web.infoseek.co.jp/Home_Japan.htm

第6回 拒絶理由を受け取ったら

「げっ。事前に調査したのに、拒絶理由が出されてしまった。」「そろそろ登録される頃と思っていたのに、拒絶理由が出されてしまった」
そんなことがあっても動じてはいけない。がっかりしてもいけない。

特許庁のホームページに掲載されている総括統計を参照するかぎり、ファーストアクションが出される率は極めて高いが、登録査定がだされる率も高いのだ。
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  (出典:特許行政年次報告書2007年版<統計・資料編> 商標(出願、ファーストアクション、出願広告、登録査定及び登録の件数 より)

拒絶理由を受け取ったら、粛々と現実を受けとめ、淡々と資料を集めて、理路整然と立ち向かえばよい。
ブランディの各種データベースは「淡々と資料を集め」に役に立つ。
今回は資料の探し方を例を挙げつつ説明しよう。

例1.商標「キレイにしましょうよ」の出願に対し、「顧客吸引のためのキャッチフレーズと認められるため、3条1項6号に該当する」との拒絶理由を受けてしまった。

どう反論する?
「キャッチフレーズには当たらない」と反論する。そう正解。
ならば、なぜ「キャッチフレーズには当たらないのか」の根拠を探せばよい。

そのヒントはどこにある?
・キャッチフレーズには当たらないとされた審決例
・キャッチフレーズに該当すると判断された審決例(その逆説を唱えればよいのだ。一概に拒絶例は意見書資料とはならないと否定してはいけない)
・本願商標と似た商標を探す

「似た商標」って?
この場合の「似た商標」とは、本願商標と同じ程度の音数、共通する言葉、共通する商品・役務の分野の商標のこと。これらの商標の登録例・拒絶例から意見書のヒントが隠されている。

まずは「アルファブランディ」を使って、過去の登録例をさがしてみよう。
まずは、商標に「きれい」を含むものについて調べてみよう。 すると、1031件の商標出願がなされたこと、うち657件は失効データであることが判明。
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次に、商標に「きれい」を含みなおかつ3条で拒絶された例に絞り込んで検索をしてみる。
商標「きれい」
拒絶条文コード「30」で検索。
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97件の「きれい」を含む商標がヒットする。
それらの一覧表をみると、どんな言葉と「きれい」の組み合わせの商標が、どの分類で登録されているのか、はたまた拒絶査定されているのか、といった情報を一気に入手することができるわけだ。
*なお拒絶条文コードや最終処分コードが分からなかったら右上の「ヘルプ」を参考にしよう。

商標=「しましょ」でも同様の手順で探してみよう。
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商標を構成する言葉が共通する他の商標を探す、さらに他の商標についてどのように判断されているか、には、「顕著性辞典」も役に立つ。
検索のポイントは検索条件をなるべく絞らないこと。なるべく広いところから攻めていくほうが、多くのヒントをゲットしやすいからだ。
というわけで、
「群を選択」→全選択
「項目を選択」→全選択
「対象部 商標」→「キレイ」
とし、類や審決日、審判種別は特に指定せずに検索してみる。
全部で12件の審決例があがってくる。
すると「きれいになーれ」や「きれいな空気を感じたい」といった商標が、6号に該当するか否かで争われた事実が分かる。
うむ。なかなかよい資料になりそうだ。

このまま必要な審決をクリックして詳細一覧表示すれば、各審決の中身を知ることができる。
が、「費用をあまりかけたくない」というならば、このままの状態で、IPDLの力を借りるという方法もある。

IPDLの「商標出願・登録情報」にて「商標」=「きれいになーれ」で検索あるいは、「称呼検索」にて群をたよりに検索すればよい。多少面倒はかかるものの、審決公報にたどり着くことは間違いない。さらに、「きれいになーれ」商標が3件も登録されている事実を知ることができるというおまけつき。
「キャッチフレーズとみなされかけた商標だって、こんなに登録されているじゃない」という資料の一つとして役に立つ。
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労を厭わなければそれなりに報われるのだ(少なくとも報われることが多いのだ)。
集めた資料をながめてみよう。

「きれいになーれ」(異議H09-90555)
当審の判断
・指定商品を取り扱う業界においてキャッチフレーズとして普通に用いられる証左は見出せない。
・一種の造語と判断すべき
「きれいな空気を感じたい」(不服2001-18771) ・全体として「きれいな空気を感じたい」の語を表したものとして理解されるものである
・特定の商品の効果、効能を広告宣伝する際に用いられる一種のキャッチフレーズであるともいい難い。
「きれいな空気」(不服2001-004681)
・商品の品質等を具体的に表したものとして理解されるとは判断し得ないものである。


意見書の組みたて方が見えてくるはずだ。